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履歴書の「免許」の書き方完全ガイド|よくあるQ&Aも紹介

履歴書の「免許」の書き方で悩む人は少なくありません。

採用担当者は、履歴書の「免許・資格」欄を通じて、応募者の「実務能力」だけでなく、ルールを正確に遵守できる人物かという「信頼性」や「事務処理能力」を判断しています。

本記事では、履歴書作成における公的なルールおよび採用実務の観点に基づき、多くの求職者が迷いやすい「正式名称」の記載方法や、道路交通法改正に伴う複雑な免許区分の書き方について、正確に解説します。

1.【早見表】運転免許の正式名称と書き方一覧

運転免許の正式名称と書き方一覧

履歴書等の公的書類には、普段使用している略称ではなく、必ず「正式名称」で記載する必要があります。

以下は、主要な運転免許の略称と正式名称の対応表です。

普通免許(第一種・AT限定)

一般的に広く普及している「普通免許」の正式名称は、普通自動車第一種運転免許です。業務としてタクシーやバスなどの旅客運送を行う場合を除き、通常は「第一種」となります。

AT(オートマチック)限定免許を保有している場合、履歴書には以下のように条件を明記することが推奨されます。

【記入例】

MT車も運転できる場合:平成〇年〇月 普通自動車第一種運転免許 取得

AT限定の場合:平成〇年〇月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得

なお、警察庁の統計においてもAT限定免許の保有率は年々増加しており、業務でMT車が必須となる特殊な職種を除き、AT限定と記載することが採用選考において不利になるケースは限定的です。

参考:運転免許統計|警察庁交通局運転免許課

二輪・原付・その他の車両

業務に関連する可能性がある場合、または通勤で使用する場合などは、二輪車や原付などの免許も記載します。

【記入例】

原付:原動機付自転車免許

中型バイク(400cc以下):普通自動二輪車免許

大型バイク(400cc超):大型自動二輪車免許

【一覧表】略称・正式名称対照リスト

履歴書や職務経歴書を作成する際、「免許・資格」欄でうっかり使いがちな略称と、本来記載すべき正式名称を一覧にまとめました。提出前の最終確認にご活用ください。

略称(通称)履歴書に書くべき正式名称
普通免許普通自動車第一種運転免許
AT限定普通自動車第一種運転免許(AT限定)
原付免許原動機付自転車免許
中型免許(8t限定)中型自動車第一種運転免許(8t限定)
準中型免許(5t限定)準中型自動車第一種運転免許(5t限定)
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2.【要注意】「中型・準中型」の書き方は取得日で決まる

「中型・準中型」の書き方は取得日で決まる

履歴書の書き方において最も誤りが多いのが、道路交通法改正に伴う「中型」「準中型」の区分です。

2007年(平成19年)と2017年(平成29年)の法改正以前に取得した普通免許は、現在の区分では「中型」や「準中型」の限定免許として扱われます。

手元の運転免許証の左下にある「取得日」を確認し、以下のどの期間に該当するかを照合してください。

参考:準中型自動車・準中型免許の新設について|警視庁

平成19年(2007年)6月1日以前に取得した場合

この期間に普通免許を取得した方は、現在の道路交通法上は「8t限定中型免許」とみなされます。履歴書には以下のように記載します。

書き方

中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得

平成19年6月2日 ~ 平成29年(2017年)3月11日に取得した場合

この期間に普通免許を取得した方は、現在は「5t限定準中型免許」とみなされます。

書き方

準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 取得

平成29年(2017年)3月12日以降に取得した場合

現行の制度下で取得しているため、通常の表記となります。

書き方

普通自動車第一種運転免許 取得

自身の免許区分が不明な場合は、運転免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」等の記載があるかを確認するか、最寄りの警察署等へ問い合わせることで正確な情報を得られます。

参考:運転免許試験のご案内|警視庁

3.【基本4ステップ】履歴書の免許の書き方

【基本4ステップ】履歴書の免許の書き方

正式名称を確認した後、実際に履歴書へ記入する際の基本ルールを解説します。

ステップ1.運転免許証の「取得日」を確認する

正確な日付を記入するために、記憶に頼らず運転免許証を参照してください。

特に注意すべき点は、免許証の中央にある「交付日(免許更新日)」ではなく、左下の「取得日」欄を見ることです。

運転免許証の「取得日」を確認する

二種、大型、普通など、種類ごとに取得日が記載されています。

ステップ2.西暦・和暦(元号)を統一する

履歴書全体を通して、年号の表記(西暦または和暦)を統一することがビジネスマナーとして求められます。

学歴や職歴欄で令和〇年と記載している場合は、免許・資格欄も同様に和暦(元号)で統一します。

ステップ3.免許→資格の順で書く

一般的に、免許・資格欄は以下の順序で構成します。

  1. 運転免許(取得日の古い順)
  2. その他の資格(取得日の古い順)

運転免許は身分証明書としての性質も持つため、優先的に記載するのが通例です。

ステップ4.「取得」と「合格」を使い分ける

資格の種類によって、末尾の言葉を使い分ける必要があります。

  • 取得:免許証などの交付を受けるもの(例:運転免許、教員免許、医師免許)
  • 合格:検定試験などにパスするもの(例:英検、簿記、秘書検定)

また、全ての記載が終わった最終行の右端には「以上」と記入し、記載事項が終了したことを示します。

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4.よくある免許の書き方に関するQ&A

よくある免許の書き方に関するQ&A

履歴書の作成において、求職者から頻繁に寄せられる疑問に対し、採用実務の観点から解説します。

Q.AT限定やペーパードライバーでも書いていい?

A.はい、記載することを推奨します。

運転免許は、運転技術の証明であると同時に、公的な本人確認書類(ID)としての高い信頼性を有しています。
たとえ運転業務がない職種であっても、入社手続き等の信頼性を担保する要素として機能するため、省略せずに記載することが望ましいといえます。

Q.免許がない場合は「特になし」でOK?

A.はい、問題ありません。

保有する資格がない場合、空欄のまま提出することは避けてください。空欄は「記載漏れ」と誤解されるリスクがあります。
1行目に「特になし」と左寄せで記入し、右下に「以上」と添えるのが適切なマナーです。

Q.勉強中の資格はどう書く?

A.業務に関連する場合、アピール材料となります。

取得に向けて学習中である事実は、向上心や業務への意欲を示す根拠となり得ます。
その場合、「〇〇検定取得に向けて勉強中」や「〇月〇日 受験予定」と具体的に記載することで、客観的な事実として伝えることが可能です。

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5.運転免許以外の主要資格の書き方

運転免許以外の主要資格の書き方

運転免許以外にも、履歴書によく記載される主要な資格の正式名称は以下の通りです。

主催団体の表記に従い、正確に記述してください。

略称(通称)履歴書に書くべき正式名称
英検実用英語技能検定
漢検日本漢字能力検定
簿記日本商工会議所簿記検定(※日商簿記の場合)
宅建宅地建物取引士(試験合格のみの場合は「宅地建物取引士試験 合格」)
MOSMicrosoft Office Specialist
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6.履歴書の免許・資格欄を正確な書き方で記入することが信頼につながります

履歴書の免許・資格欄は、応募者のキャリアの事実を証明する重要な項目です。

法令に基づく正式名称を用い、正確な情報を記載することは、ビジネスパーソンとしての基礎的な実務能力と信頼性を示す機会となります。

提出前には、必ず原本である運転免許証と照らし合わせ、一文字ずつ確認してください。

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