長年勤めた会社を退職し、これからの生活設計を立てる際、「失業保険(基本手当)」と「老齢年金」の受給に関する制度理解は非常に重要なポイントです。これまで長期間にわたり雇用保険や厚生年金の保険料を納めてきた実績から、両方の給付を同時に受け取れるのではないかと考えるケースは少なくありません。
しかし、日本の公的な給付制度には複雑な併給調整のルールが存在し、特に60代前半の退職と65歳以降の退職では、適用される仕組みが大きく異なります。制度の詳細を知らずに手続きを進めてしまうと、想定していた収入が得られず、退職後の資金計画に影響が出る可能性もあります。今までしっかりと保険料を納付してきたからこそ、制度の仕組みを正しく把握し、最も適切な選択をすることが求められます。
この記事では、失業保険と年金の併給調整に関する複雑なルールを、年齢や状況ごとに整理して分かりやすく解説します。
- 失業保険と老齢年金が同時に受け取れる年齢と条件の違い
- 「どちらをもらう方がお得か」を比較する際の具体的なチェックポイント
- 障害年金や遺族年金など、例外として同時受給が可能なケース
1.失業保険(基本手当)と年金は同時にもらえる?原則と仕組み
失業保険
同時受給不可
(または調整)
老齢年金
定年退職などを機に、雇用保険の「失業保険(基本手当)」と厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件を両方満たすケースがあります。しかし、国の制度では、生活を保障するための公的な給付を二重に受け取ることは原則として制限されており、これを「併給調整」と呼びます。
65歳未満は原則として同時受給できない
結論として、65歳未満の場合、失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を同時に受け取ることはできません。
この理由は、それぞれの制度の目的にあります。失業保険は「働く意思と能力があり、求職活動をしている期間の生活を支えるもの」です。
一方、老齢年金は「高齢により労働から離れた後の生活を支えるもの」です。どちらも「給与の代わりとなる公的な所得保障」という目的が重なるため、二重取りができない仕組みになっています。
求職の申し込みをすると年金はどうなる?(支給停止のタイミング)
退職・勤務先から離職票を受領
ハローワークで「求職の申し込み」
待期期間・給付制限期間
※まだ失業保険をもらっていなくても、年金は止まります
失業保険の受給(基本手当)
この期間はずっと年金がストップします
受給終了 = 翌月から年金支給再開
※年金の支給停止は、求職申し込みをした月の「翌月」から、受給が終わった月の「翌月」までとなります。タイミングにより実際の振込日への反映には数ヶ月のタイムラグが生じる場合があります。
退職後、ハローワークに出向いて失業保険の「求職の申し込み」を行うと、その翌月から特別支給の老齢厚生年金(または老齢厚生年金)の支給が全額ストップします。※老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
ここで注意すべき点は、「実際に失業保険のお金が振り込まれ始めたタイミング」ではなく、「ハローワークで手続きをした翌月」から年金が止まるということです。
- 【具体例】
4月15日にハローワークで求職の申し込みをした場合、翌月の5月分から年金が全額支給停止となります。
自己都合退職などで給付制限期間がある場合、この期間中は失業保険を受け取れませんが、年金はすでにストップしているため、「失業保険も年金も入ってこない無収入の期間」が発生することになります。
その後、失業保険を受け取り終わり、受給期間が終了した月の翌月から、再び年金の支給が自動的に再開されます。
参考:日本年金機構|雇用保険の給付を受けると 年金が止まります!
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失業保険の手続きは退職後の手続き全体の一部です。こちらの記事で、離職票の受け取りや健康保険の切り替えなど、退職前後にやるべきことをリストで確認しておきましょう。
2.【年齢別】年金と失業保険の受給パターン

失業保険と年金の併給ルールは、退職時の年齢が「65歳未満」か「65歳以上」かによって根底から異なります。以下の表の通り、適用される雇用保険の制度と、老齢年金との同時受給ができるかどうかが年齢によって明確に分かれています。
| 比較項目 | 65歳未満(60歳〜64歳)で退職 | 65歳以上で退職 |
|---|---|---|
| 適用される雇用保険の給付 | 失業保険(基本手当) | 高年齢求職者給付金 |
| 給付の受け取り方 | 毎月分割して受給(所定給付日数分) | 一時金として一括受給(30日分または50日分) |
| 老齢年金との同時受給 | 原則不可(求職の申し込みで年金が全額支給停止) | 可能(年金をストップさせることなく全額併給可能) |
年齢ごとの具体的な受給パターンとシミュレーションをさらに詳しく整理して解説します。
60歳〜64歳の場合:失業保険の受給中は老齢年金がストップする
60歳から64歳で退職した場合、前述の通り、失業保険(基本手当)を受け取るための「求職の申し込み」を行うと、その期間中の特別支給の老齢厚生年金(または老齢厚生年金)は全額支給停止となります。
そのため、この年代で退職した場合は、「失業保険を受け取る(年金はストップする)」か、「ハローワークで手続きをせず、老齢年金のみを受け取る」かの二者択一となります。
【具体例:62歳で退職した場合の選択】
条件:
老齢年金の受給見込額が月額10万円、退職前の給与から算出された失業保険が月額換算で約15万円、給付日数が150日の場合。失業保険の手続きをすると、約5ヶ月間(150日分)は月額15万円の失業保険を受け取れますが、その間の年金(月額10万円)は支給停止となります。失業保険の受給が完全に終了した翌月から、年金の支給が自動的に再開されます。
一般的には、年金の月額と比較した場合、現役時代の給与をベースに計算される失業保険のほうが、1ヶ月あたりの受給額(年金の月額換算と比較した場合)が高くなる傾向にあります。
ただし、失業保険には「90日〜150日(退職理由等により異なる)」といった受給日数の上限があるのに対し、年金は生涯受け取れるという違いがあります。目先の月額だけでなく、自身の健康状態や再就職の意欲などを踏まえ、事前の試算を行うことが重要です。
65歳以上の場合:「高年齢求職者給付金」なら年金と同時受給が可能
65歳の誕生日以降に退職した場合は、適用される雇用保険の制度自体が変わります。一般的な失業保険(基本手当)の対象から外れ、代わりに「高年齢求職者給付金」という給付制度の対象となります。
この「高年齢求職者給付金」の最大の特長は、老齢年金と完全に併用できる点です。ハローワークで求職の申し込みを行っても、年金がストップすることはありません。
【具体例:65歳で退職した場合の同時受給】
条件:老齢年金が月額12万円、雇用保険の加入期間が1年以上(高年齢求職者給付金が50日分支給される)の場合。
毎月12万円の老齢年金を満額受け取りながら、ハローワークで求職手続きを行うことで、約25万円(基本手当日額を5,000円として50日分で計算)の一時金を別途受け取ることができます。
毎月分割して受け取る基本手当とは異なり、高年齢求職者給付金は「雇用保険の加入期間に応じて30日分または50日分」が、一時金として一括で支給されます。年金を毎月確実に受け取りながら、まとまった一時金も手に入れることができるため、65歳以降の退職は制度上、経済的なメリットが大きい設計となっています。
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高年齢求職者給付金を含め、自分が実際にいくら受け取れるか気になる方は、こちらの記事で年齢別シミュレーションで具体的な受給額の目安を確認しておきましょう。
3.年金と失業保険、どちらをもらうのがお得?
65歳未満で退職した場合、失業保険と老齢年金のどちらを受け取るべきかは、退職後の資金計画における重要な課題です。どちらの総額が多くなるかは、個人の年金加入期間、退職前の給与額、そして再就職までの期間によって変動します。
自身の受給予定額を比較する際のポイント
老齢年金
- 所得税・住民税の対象
- 健康保険・介護保険が引かれる
- 扶養から外れる可能性がある
失業保険
- 完全に非課税(税金ゼロ)
- 社会保険料の控除なし
- ただし受給額により扶養制限あり
💡 比較のチェックポイント
年金は額面から約10〜20%が税金等で引かれますが、失業保険は受け取った金額がそのまま手元に残ります。
「額面が同じ」なら、失業保険の方が実質的な手取り額は多くなるのが一般的です。
判断の基準となるのは、「1ヶ月あたりに受け取れる手取り金額」と「最終的に受け取れる総額」の比較です。
まずは、年金事務所やねんきん定期便などで「老齢年金の受給見込額(月額)」を確認します。次に、退職時の給与額(賃金日額)から「失業保険の基本手当日額」を計算し、30日分を掛けて月額相当額を算出します。
【比較の具体例】
老齢年金が見込額10万円(月額)、失業保険が基本手当日額5,000円(30日分で15万円)の場合、月額ベースでは失業保険のほうが5万円高くなります。
さらに税金の観点も重要です。失業保険として受け取るお金は「非課税」ですが、老齢年金は「雑所得」として所得税や住民税の課税対象となり、翌年の国民健康保険料等の算定基礎にも含まれます。
表面的な支給額だけでなく、税金や社会保険料への影響も考慮して、実質的な手取り額で総合的に判断することが大切です。
失業保険をもらいきれずに再就職した場合の「事後精算」とは
退職 & 求職申し込み
年金の支給が一時ストップ
失業保険の受給開始
早期再就職(保険の受給終了)
年金事務所で精算の手続き
停止分の年金をさかのぼって支給!
失業保険をもらわなかった分が「事後精算」されます。
失業保険(基本手当)を受給する選択をしたものの、想定より早く再就職が決まった場合、「受け取った失業保険の総額」よりも「ストップしていた年金の総額」のほうが大きくなってしまうケースがあります。
このような事態による経済的な不利益を防ぐため、受給期間が終わった後に金額の調整を行う「事後精算」という仕組みが設けられています。
【事後精算の具体例】
ハローワークで手続きをしたため年金が3ヶ月分ストップしたものの、すぐに再就職が決まり、結果的に失業保険を20日分しか受け取らなかったケース。
この場合、年金事務所で手続きを行うことで、本来受け取れるはずだった年金のうち、支給停止となっていた月数から失業保険を受給した日数分(月換算)を差し引いた月数分の年金が、後からさかのぼって支給されます。
早期再就職によって失業保険の受給日数が少なかった場合は、年金事務所での事後精算手続きによって停止されていた年金を取り戻せる可能性があるため、制度を正しく理解し、忘れずに確認することが重要です。
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事後精算のタイミングを正しく理解するには、失業保険がいつから受け取れるかの知識も欠かせません。こちらの記事で自己都合・会社都合それぞれの待機期間と手続きの流れを確認しましょう。
4.失業保険と同時に受給できる年金(例外ケース)
(障害基礎・厚生)
(遺族基礎・厚生)
(65歳未満の厚生年金部分)
老齢年金は原則として失業保険と同時受給できませんが、年金の「種類」によっては例外として併用できるものがあります。
障害年金と失業保険は重複して受給可能
病気やケガで障害状態にある方に支給される「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」は、失業保険と同時に受け取ることができます。障害年金は老齢年金とは支給の目的が異なるため、ハローワークで求職の申し込みを行っても、年金が減額されたりストップしたりすることはありません。
【具体例:障害年金を受給しながらの求職活動】
障害厚生年金を受給している方が退職し、ハローワークで失業保険の手続きをした場合、年金と失業保険の両方を満額受け取りながら、体調に合わせた再就職先(障害者雇用枠など)を探すことができます。
ただし、失業保険を受け取るためには「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があること」が絶対条件となります。病状によって全く働けない状態であれば失業保険は受給できないため、主治医の判断(就労可能証明書など)を踏まえ、働く能力があることをハローワークで確認してもらう必要があります。
遺族年金と失業保険の調整について
配偶者などを亡くされた方に支給される「遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)」も、障害年金と同様に失業保険との併給調整の対象外です。
【具体例:遺族年金を受給しながらの求職活動】
遺族年金を受け取っている方が、自身の勤め先を退職してハローワークで求職の申し込みを行った場合でも、遺族年金が止められることはありません。遺族年金を受給しながら、失業保険も全額受け取ることが可能です。
遺族年金で生活の基盤を確保しつつ、失業保険を活用して自身のキャリアや生活状況に合った新しい仕事を探すことができます。
高年齢雇用継続給付を受給する場合の年金調整
こちらは失業保険(基本手当)とは異なりますが、60歳以降の雇用保険給付と年金の関係として重要な制度です。
60歳以降も働き続け、賃金が60歳到達時点と比較して75%未満に下がった場合に支給される「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、働きながら受け取る特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部が支給停止となる調整が行われます。
【具体例:定年再雇用での給与低下と年金調整】
60歳で定年を迎え、同じ会社で再雇用された結果、給与が大きく下がり「高年齢雇用継続給付」を受給することになったケース。
この場合、給与に加えて雇用保険からの給付金を受け取れますが、併給調整により「特別支給の老齢厚生年金」の一部(標準報酬月額の最大6%相当額)が支給停止となります。
60代前半で「完全に退職して失業保険をもらうか」「再雇用等で働き続けて給付金と年金の一部をもらうか」を検討する際、この働きながら受給する場合の併給調整も、事前のシミュレーションにおいて非常に重要な計算要素となります。
参考:日本年金機構|年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
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年金と失業保険を比較するには、まず自分の失業保険の受給額を把握することが大切です。こちらの記事で、受給条件や計算方法、手続きの流れをあわせて確認しておきましょう。
5.失業保険を受給するための手続きと注意点
失業保険や高年齢求職者給付金を確実に受け取るためには、決められた期限内に正しい手順を踏む必要があります。ここでは、退職後の基本的な手続きの流れと、受給に関する重要な注意点を解説します。
離職票の受領から受給までの基本的な流れ
退職
雇用保険の加入期間を確認しましょう。
勤務先から離職票受領
退職から10日〜2週間程度で届きます。
ハローワークで求職申し込み
受給資格の決定が行われます。
⚠️ ここで年金が停止されます待期期間(7日間)
申し込み直後の7日間は支給されません。
雇用保険受給説明会
制度の仕組みや認定日の説明を受けます。
給付制限期間
自己都合退職時の制限期間です。
✨ 2025.4より原則「1ヶ月」へ短縮失業認定 ➔ 振込開始
4週に1回、失業状態の認定を受けます。
受給終了 ➔ 年金再開手続き
受給が終わったら速やかに年金事務所へ。
📌 忘れずに!「事後精算」も確認退職後、まずは勤務先から「雇用保険被保険者離職票(離職票)」を受け取る必要があります。その後、自身の住所を管轄するハローワークへ赴き、「求職の申し込み」を行います。
申し込みの日から通算して7日間は「待期期間」となり、この期間を経てから「雇用保険受給説明会」に参加します。その後、原則として4週間に1度の「失業認定日」にハローワークへ行き、失業状態の認定を受けることで、数日後に給付金が指定口座に振り込まれるというサイクルになります。
継続的な受給に必要な「求職活動実績」とは
失業保険は、手続きをして待っているだけで毎月振り込まれるものではありません。4週間に1度の失業認定日までに、原則として2回以上の「求職活動実績」を作ることが義務付けられています。
ハローワークでの職業相談や求人への応募、指定の就職支援セミナーへの参加などが実績として認められます。インターネットで求人を閲覧しただけでは実績とみなされないため、働く意思と能力を示す客観的な行動を計画的に行う必要があります。
給付が遅れる・もらえなくなるケースに注意
2025年4月 改正雇用保険法
自己都合退職時の給付制限期間
原則
短縮!
自己都合退職であっても、「教育訓練(リスキリング等)」を受講する場合は、この給付制限期間が全面的に解除(ゼロ)されます。
手続きにおいて特に注意が必要なのが、ハローワークで求職の申し込みをした日から通算して7日間の「待期期間」です。この待期期間中にアルバイトや内職をして収入を得てしまうと、待期期間が延長され、給付の開始が遅れたり、受給できなくなったりする原因となります。
また、自己都合退職の場合、待期期間の後に「給付制限期間」が設けられます。2025年4月の法改正により、この期間は原則2ヶ月から「1ヶ月」に短縮されました。ただし、過去5年間に3回以上の自己都合退職を繰り返している場合は、給付制限期間が「3ヶ月」となるため注意が必要です。
一方で、離職前1年以内や離職期間中に自ら指定の教育訓練等を受けた場合は、この給付制限が解除されて待期期間後すぐに受給できる特例も新設されています。
65歳以上の「高年齢求職者給付金」における手続きの違い
65歳以上で退職し「高年齢求職者給付金」を受け取る場合も、離職票を持参してハローワークで求職申し込みを行い、7日間の待期期間を満たす必要がある点は共通しています。
しかし、毎月失業認定を受ける基本手当とは異なり、高年齢求職者給付金の場合は失業認定日が1回のみ設定されます。その指定日にハローワークへ行き、失業状態であることが確認されれば、後日一時金として一括で支給され、手続きは完了となります。何度も通う負担がない反面、受給期限(離職日の翌日から1年間)を過ぎると受け取れなくなるため、離職票が届き次第、速やかに手続きを行うことが推奨されます。
参考:厚生労働省|Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について
6.失業保険と年金の併給ルールを正しく理解し、最適な選択を
退職後の失業保険と老齢年金の関係は、離職時の年齢によって適用される仕組みが大きく異なります。特に65歳未満の場合は原則として同時受給ができず、実質的な手取り額や税金への影響を考慮した慎重な比較検討が求められます。
一方、65歳以上であれば「高年齢求職者給付金」という一時金として年金との併用が可能となり、制度上のメリットを享受しやすくなります。
また、障害年金や遺族年金といった同時受給が可能な例外ケースや、想定より早く再就職が決まった場合の「事後精算」など、不利益を被らないために知っておくべき重要なルールが複数存在します。
これまで長年にわたり納付してきた保険料を無駄にせず、退職後の安定した生活基盤を築くためには、各制度の目的と調整の仕組みを正しく把握することが不可欠です。自身の年金受給見込額や失業保険の基本手当日額、そして今後の働き方の希望を踏まえ、事前の入念なシミュレーションに基づく適切な資金計画を立てることが重要となります。